産業医の選任とは

投稿者: | 2022/08/19

従業員50名以上の企業は、産業医を選任する必要があります。
「産業医を設置する」とも言います。

 

労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条)では、
事業者は常時50人以上の労働者を雇うに至ったときから14日以内に産業医を選任しなければならないと定められています。

【労働安全衛生規則第13条第1項】
産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任すること。

【労働安全衛生規則第120条】
労働安全衛生規則第13条第1項目に違反した場合は、50万円以下の罰金に処する。

産業医の所属形態

産業医の所属形態には、専属(常勤)と嘱託(非常勤)の2種類があります。

業務の有害・無害

労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)の場合、専属の産業医を選任します。

労働安全衛生規則第13条第1項第2号
500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務
(1) 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3) ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
(4) 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5) 異常気圧下における業務
(6) 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7) 重量物の取扱い等重激な業務
(8) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9) 坑内における業務
(10) 深夜業を含む業務
(11) 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
(12) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(13) その他厚生労働大臣が定める業務

 

産業医の人数

選任する産業医の人数は、事業の規模、危険物を取り扱う事業であるかによって決まります。
おおまかには、50人以上の事業場は、産業医が1人、3000人以上の場合は2人の選任が必要です。

 

まとめ

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
 業務の有害・無害 産業医の選任
人数 所属形態
全ての業種 50人未満 該当なし 選任義務無し
50~499人 該当なし 1人 指定無し
500人~999人 無害 1人 指定無し
有害 1人 専属
1000人~3000人   1人 専属
3001人以上   2人 専属

 

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