ギャンブル依存についてのご相談をいただきましたので、ご紹介します
先月、出産しました
結婚式のご祝儀を主人の口座に貯金し、私がキャッシュカードを保管していましたこどものための物を買うため、預金を下ろそうとしたところ、そのキャッシュカードが財布からなくなっていました
私が紛失したのだと思い、主人にキャッシュカードを止めてもらい、再発行の手続きも主人にお願いしました出産から数か月後、実家から戻り、主人に確認したところ、まだキャッシュカードの再発行ができていないとのこと
銀行に問い合わせてみると、再発行の依頼はきていないとのことでした
そして仕事中の主人に電話すると、連絡が取れず、そのまま音沙汰ないまま、主人は翌日の夜に帰宅しました主人を問い詰めたところ、
財布からキャッシュカードを抜き、貯金については全てパチンコに使ったとのことさらに、
借金が多々あるということも発覚しました話し合いをした結果、今後、お金の管理は私がするということで離婚はしませんでした
そして3ヶ月後、
また財布からキャッシュカードがなくなり、今回は通帳と印鑑もなくなっていましたただ、今回は私が暗証番号を変更していたので、預金は下ろされずに済みました
主人には、お小遣い3万円と交通費を渡しています
再度、話し合いをしましたが、
これだけでは不安だし、子どもではないので自分の口座を持ちたいとのことです口座を渡すべきなのでしょうか
私が縛りすぎていますでしょうか
>口座を渡すべきなのでしょうか
ご主人は口座の管理、お金の管理ができないので、口座は渡すべきではありません
お金の管理ができるかたであれば、パチンコに全て使う、借金が複数あるということはありません
>私が縛りすぎていますでしょうか
縛りすぎているかどうかは、ご家庭の収入、経済状況によります
収入に余裕があるのに、少ないお小遣いしか渡さないのであれば縛りすぎていることになりますが、
収入に余裕がないのであれば「妥当」です
また、ご主人は、重度のギャンブル依存症の可能性があります
重度の依存症となると、次の様なことが起きます
・嘘をつく
・窃盗を行う
・所持金を全てギャンブルに使う、使うことをやめられない
・所持金だけでなく、借金をしてまでもギャンブルにお金を使ってしまう
ギャンブル依存症は、自然に治ることはありません
カウンセリングによって、少しずつ、ギャンブル離れを訓練していく必要があります
そこで壁となるのは、ご本人が治したいという気持ちの有無です
ご本人に「治したい」という気持ちがない限り、カウンセリングというものは効果がありません
借金については、連帯保証人に奥様の名前、ご両親の名前を書かれている場合もあります
そうなると、
返済が滞った場合に、ご主人以外のかたに危険、被害が及んでしまいます
ご主人にこれ以上、借金を増やされないための対策として、「貸付自粛制度」というものを利用してみてください
あえてご主人をブラックリストに入れてもらうという方法です
すでにブラックリストに入っているかもしれませんが、念のため、申請しておいたほうが良さそうです