労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません
『安全委員会』
労働者の危険防止や労災対策などについて、協議していきます
『衛生委員会』
労働者の衛生面、健康面などについて、協議していきます
『安全衛生委員会』
『安全委員会』と『衛生委員会』を統合した委員会の事です
法令
労働安全衛生法、第18条第1項、労働安全衛生規則第23条により規定されています
設置基準
• 常時使用する労働者が50人以上の事業場は必須
• 毎月1回以上、開催する
• 議事録を作成し、捺印の上3年間保存すること
• 委員会における議事の概要を労働者に周知すること