『安全委員会』と『衛生委員会』と『安全衛生委員会』のどれを設置

投稿者: | 2022/09/05

労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。

 

『安全委員会』

労働者の危険防止や労災対策などについて、協議していきます。

 

『衛生委員会』

労働者の衛生面、健康面などについて、協議していきます。

 

『安全衛生委員会』

『安全委員会』と『衛生委員会』を統合した委員会の事です。

法令

労働安全衛生法、第18条第1項、労働安全衛生規則第23条により規定されています。

設置基準

• 常時使用する労働者が50人以上の事業場は必須
• 毎月1回以上、開催する
• 議事録を作成し、捺印の上3年間保存すること
• 委員会における議事の概要を労働者に周知すること

 

 

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