従業員50名以上の企業は、産業医を選任する必要があります
「産業医を設置する」とも言います
詳しく見てみましょう
産業医とは
産業医とは、企業や事業所で働く従業員の健康を保護し、職場環境の安全衛生を管理するために選任される医師です
産業医は労働安全衛生法に基づき、企業にとっては従業員の健康管理や安全な職場づくりを支援する専門家としての役割を果たします
選任しないといけないのは「産業医」なので、医師免許を持った医者です
心理カウンセラーでもなく、公認心理師でもなく、臨床心理士でもありません
選任の期日と罰則
労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条)では、
事業者は常時50人以上の労働者を雇うに至ったときから14日以内に産業医を選任しなければならないと定められています
【労働安全衛生規則第13条第1項】
産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任すること【労働安全衛生規則第120条】
労働安全衛生規則第13条第1項目に違反した場合は、50万円以下の罰金に処する
産業医の所属形態
産業医の所属形態には、専属(常勤)と嘱託(非常勤)の2種類があります
1.専属産業医(常勤)
役割
専属産業医は、特定の事業所に常勤として所属し、その職場専用の産業医として働きます
義務
労働安全衛生法に基づき、常時1,000人以上の労働者を使用する事業所や、有害な作業環境がある一定の規模の事業所(常時500人以上の労働者を使用する事業所)では、専属の産業医を選任する義務があります
メリット
事業所に常勤しているため、職場の環境や労働者の健康状況に関する理解が深まり、迅速な対応が可能です
2.嘱託産業医(非常勤)
役割
嘱託産業医は、事業所に非常勤として契約し、定期的に訪問して産業医業務を行います
義務
常時50人以上の労働者を使用する事業所では産業医の選任が必要ですが、上記の専属基準に満たない場合には、嘱託産業医を選任することが一般的です
メリット
専属産業医を置くほどの規模でない事業所でも、必要な健康管理指導が受けられるため、幅広い企業で導入が可能です
このように、企業規模や業務内容に応じて、専属または嘱託の産業医を選任する形態が異なります
それぞれの形態が、労働者の健康管理や職場環境の改善に役立っています
業務の有害・無害
労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)の場合、専属の産業医を選任します
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務
(1) 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3) ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
(4) 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5) 異常気圧下における業務
(6) 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7) 重量物の取扱い等重激な業務
(8) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9) 坑内における業務
(10) 深夜業を含む業務
(11) 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
(12) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(13) その他厚生労働大臣が定める業務
産業医の人数
選任する産業医の人数は、事業の規模、危険物を取り扱う事業であるかによって決まります
おおまかには、50人以上の事業場は、産業医が1人、3000人以上の場合は2人の選任が必要です
まとめ
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
業務の有害・無害 | 産業医の選任 | |
人数 | 所属形態 | |||
全ての業種 | 50人未満 | 該当なし | 選任義務無し | – |
50~499人 | 該当なし | 1人 | 指定無し | |
500人~999人 | 無害 | 1人 | 指定無し | |
有害 | 1人 | 専属 | ||
1000人~3000人 | 1人 | 専属 | ||
3001人以上 | 2人 | 専属 |